某国立大学の法学部で培った知識を、惜しみなく公開してみる。この記事に関しては、引用してもらうことは咎めない。その代わりといってはなんだが、この記事を拡散してもらいたい。
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罪刑法定主義を最も分かりやすく
罪刑法定主義とは、最も分かりやすく説明すると、「犯罪と刑罰をあらかじめ法律で決めておかなければならない」ということである。
罪刑法定主義は、日本の刑法典において、明文で規定はされていないが、憲法によりそれを採用することが規定されている。
罪刑法定主義の形式的意義(法律主義)
- 慣習刑法の禁止※明確性の原則(明文で規定されていないものについての禁止)
- 遡及処罰の禁止
- 絶対的不定期刑の禁止
- 類推の禁止(民法では認められる)
罪刑法定主義の解釈種類と方法
- A文理解釈
- B論理解釈
- C類推適用
Cは、Bの「言葉の可能な意味の範囲内」を超えており、許されない。拡張解釈や、犯人に有利な類推解釈は例外である。
実質的意義としては、①明確性の原則(誰が見ても分かるように定める事)②実体的適正の原則がある。実質的意義を欠く刑法は、憲法違反である。
正当防衛と緊急避難を最も分かりやすく
正当防衛・緊急避難共に、緊急状態の元における行為の事であるが、前者は不正対正、後者は正対正といった異同がある。
例えば、正当防衛は不正な侵害に対する反撃であり、緊急避難は、襲いかかってきた暴漢から逃げようとして、第3者に怪我を負わせた様なことである。
特段、急迫性が重要であり「Xが襲ってくるような気がしたから事前にぼこぼこにした」等と言うのは、単なる攻撃となってしまう。
正当防衛には必要性と相当性(素手で殴ってきたから銃で撃ち返したは相当性なし)がある限り「やむを得ずにした場合」が認められる。※対物防衛(例えば犬)は、規範違反説と法益侵害説が対立していて、後者は無条件で認めている。(規範違反説でも、物の所有者に故意または過失があった場合は正当防衛を認める。)
法益侵害説をとっても、明らかに侵害手段より防衛手段が上回っていたらそれは過剰防衛となりうる。防衛の意思を必要とするかどうか(客観的には認められても主観的にどうなのか)は学説が対立している。
行為無価値論と結果無価値論
少しややこしいのだが、行為無価値論と結果無価値論がある。例えばAがXを不法行為をしたが実はXはAを不法行為しようとしていた、といった場合、行為無価値論をとれば、防衛の意思必要説が導かれ有罪となり、結果無価値論をとれば、防衛の意思不用説が導かれ無罪となる。
纏まっていないまとめ
なんで突然こういった記事を書いたのか、今思えば自分が身につけた知識を本業で使っていないからだ。社会人は学生生活と対比的に想像を遥かに越えた実務力が求められる。
大学生の就職活動に関して
この記事に辿り着くボリュームゾーンは文系学生かと思う。就職活動はハッキリ言って楽しくない。といいつつも、人生を決める大きなターニングポイントであり、結果を残す必要がある。
そんな不毛な就職活動をショートカットできるツールを紹介して、今回は終わりにする。(実際に筆者も使った)
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