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【結論】払えないとどうなる?借りてでも払うべきだ。
日本では、すべての人が何らかの健康保険に加入する必要がある。自営業者や退職者など、会社の健康保険に入っていない方は国民健康保険に加入することになる。
大手の消費者金融は審査が難しい可能性がある
国民健康保険料を用立てる場合、消費者金融を利用する手段が考えられる。街中では、名前がよく知られた消費者金融の看板が見られるが、大手の審査通過率は4割ないしは5割とさほど高くない。
大手の消費者金融で重視されるのは、安定した定期収入があるかどうかだ。また、他社で借り入れをしているなどして、限度額を超えないかどうかもチェックされる。加えて、延滞や滞納した経験の有無も見られている。
【デメリット1】延滞金が発生する
では、国民健康保険が払えないとどうなるのだろうか。デメリットを時系列で見てみよう。最初に発生するのは延滞金だ。延滞金とは、支払いが滞っている金額とは別に課される追加金を指す。延滞金は、払えない期間が長くなるにつれて増えることになる。
【デメリット2】催促状や催告書が送付される
国民健康保険が払えないと、市町村役場から自宅に催促状や催告書が送られてくる。書面で通知されるだけでなく、国民健康保険の担当者から電話がかかってきたり、自宅に訪問してきたりするケースもあるようだ。
【デメリット3】保険給付が受けられなくなってしまう
催促状や催告書をそのままにし、国民健康保険料を6か月以上滞納すると、通常の国民健康保険証ではなく、「短期被保険者証」が交付される。
短期被保険者証は、一般的な保険証と異なり、有効期間が1ヵ月から6か月と短く設定されている。有効期間が切れるたびに更新手続きが必要で、役所の窓口に足を運ぶ手間がかかってしまう。
国民健康保険料を1年以上滞納すると、短期被保険者証ではなく「資格証明書」が交付されるようになる。短期被保険者証は通常の保険証と同様、病院の窓口に提示すれば、一部の負担金だけで保険診療を受けられるが、資格証明書の場合はそうはいかない。
まず病院の窓口で医療費全額を自己負担し、そののち役所の窓口で申請を行なって払い戻しを受けなければならない。国民健康保険料の滞納が確認されれば、滞納分と払い戻し分が相殺されることになる。
【デメリット4】最悪、保険医療が使えなくなる
国民健康保険料を1年6ヵ月以上払えない状態だと、保険給付自体が受けられなくなる可能性がある。病院の窓口で医療費を全額負担した場合でも、役所の窓口で払い戻しの手続きができなくなるということだ。
そして、保険料を滞納している間は国民健康保険を使うことができない。
【デメリット5】最終的には差し押さえされる
国民健康保険の加入者が保険料の未納をさらに続けると、最終的には財産が差し押さえられる場合がある。法律では、催促状の期限が過ぎると、被保険者に対する財産差し押さえの権限が保険者側に発生する。
それでも実際には、納付されるかどうかしばらく様子を見て、一定期間が過ぎてから予告なく財産の差し押さえを行なう流れとなっているようだ。
財産の差し押さえは、一気に生活が困窮するだけでなく、社会的信用も失ってしまう。この段階に至る前に、早めの対策を打つことが大切だ。
健康保険料や厚生保険料を払えないと大変なことになる
健康保険料を払えないでいると延滞金や役所での手続きが発生し、最悪の場合は財産の差し押さえに至ってしまう。その前に、消費者金融でお金を借りるなどして納付を済ませることが大切だ。
下記のサイトでは、審査基準がさほど厳しくない中小の消費者金融を紹介しているので上手に活用しよう。
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